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フェーズフリー認証マーク使用規約

第1条(趣旨)

本規約は,フェーズフリー認証マーク(以下「PF認証マーク」といいます。)の使用にあたり,フェーズフリー認証申請者(以下「申請者」といいます。)及びフェーズフリー認証を受けた者(以下「甲」といいます。)と一般社団法人フェーズフリー協会(以下「乙」といいます。)との間の権利関係を定めるものです。

第2条(適用範囲等)

本契約は,PF認証マークの認証及び使用に関する申請者と乙との間並びに甲と乙との間の権利義務関係を定めることを目的とし,申請者と乙との間並びに甲と乙との間のPF認証マークの認証及び使用に関わる一切の関係に適用されます。

  1. 乙がウェブサイト上で掲載するPF認証マークの使用に関するルール(フェーズフリー認証マーク使用ガイドライン等。参照URL→https://cf.phasefree.net/)は,本規約の一部を構成するものとします。
  2. 本規約の内容と,前項のルールその他の本規約外の説明等が異なる場合は,本規約の規程が優先して適用されるものとします。

第3条(フェーズフリー認証申請等)

商品または役務についてフェーズフリー認証を希望する企業,団体または個人は,「フェーズフリー認証申請書」(以下「認証申請書」といいます。)を,乙あてに送付もしくは送信することで申請を行うこととします。

  1. 乙は提出された認証申請書の内容を,フェーズフリー認証基準に沿って審査し,対象商品または役務についてフェーズフリー認証を認めた場合は「フェーズフリー認証通知書」を申請者に発行します。
  2. 「フェーズフリー認証通知書」を申請者が受け取った時点で,申請者が申請した商品または役務は正式にフェーズフリー認証を受けた商品または役務(以下合わせて「PF認証商品」といいます。)となり,認証は3年間有効になります。ただし,4年目以降は,認証期間満了前(3年毎)に,その時点におけるフェーズフリー認証基準に沿って乙が申請者の申請を要せずに再審査し,PF認証商品について再度フェーズフリー認証を認めた場合は,認証は当初の認証有効期間終了日の翌日から3年間有効になります。
  3. 乙は,申請者が,以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は,申請を拒否することがあり,またその理由について一切開示義務を負いません。
    • ①乙に提供した登録事項の全部または一部につき虚偽,誤記又は記載漏れがあった場合
    • ②未成年者,成年後見人,被保佐人又は被補助人のいずれかであり,法定代理人,後見人,保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
    • ③反社会的勢力等(暴力団,暴力団員,右翼団体,反社会的勢力,その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である,又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持,運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
    • ④申請者が過去乙との契約に違反した者またはその関係者であると乙が判断した場合
    • ⑤第18条に定める登録抹消等の措置を受けたことがある場合
    • ⑥その他,乙が登録を適当でないと判断した場合
  4. 乙は申請者が申請した商品または役務について認証を行わない場合,その理由を記載した書面を申請者に対して交付するものとします。

第4条(報告等)

甲は名称,商号,代表者,住所,本店所在地,電話番号,商品連絡担当者等が変更された場合,PF認証商品の製造販売を中止した場合,認証役務の提供を中止した場合,乙に対し,これらの変更及び中止に係る内容を,当該事実の発生した日から2週間以内に乙がウェブサイト上で掲載する様式により報告しなければなりません。

  1. 甲は,PF認証商品のブランド名,型式といった認証内容(フェーズフリー評価)に影響のない形式的な変更がある場合又は品番などを追加,廃止する場合には,乙に対し,これらの変更,追加または廃止に係る内容を,乙がウェブサイト上で掲載する様式により提出し,報告しなければなりません。
  2. 甲は,PF認証商品の機能,役務の変更等の認証内容(フェーズフリー評価)に影響を与える変更があった場合,乙に対し,再度第3条1項規程の認証申請をしなければなりません。
  3. PF認証商品について事故等が発生した場合,甲は,乙に対し,その事故の内容,対策等を,当該事故の発生した日から1 週間以内に書面により報告しなければなりません。
  4. 甲は,乙に対し,PF認証商品に関する売上高の報告を行わなければなりません。

第5条(PF認証マーク使用の許諾)

乙は,甲に対し,別に定める「フェーズフリー認証マーク使用ガイドライン」を遵守し,使用料の支払いをすることを条件として,PF認証商品について,日本国内においてPF認証マークの印刷・貼付等による使用を許諾します。

  1. 甲は,使用許諾を得たPF認証商品以外の商品または役務にPF認証マークを使用してはなりません。
  2. 甲は,使用許諾を得たPF認証商品についてのみPF認証マークを使用することができます。ただし,当該商品または役務が変更後の再審査等により認証基準を満足しなくなった場合は,直ちにPF認証マークの使用を停止しなければなりません。
  3. 甲は,PF認証マークの使用等にあたり,「不当景品類及び不当表示防止法」その他の関係法令を遵守しなければなりません。
  4. 甲は,PF認証マーク商品の製造委託先,販売委託会社等が不当又は不適正なPF認証マークの表示等をすることのないよう配慮しなければなりません。
  5. 甲は,環境関連法規及び消費者関連法規を遵守しなければなりません。

第6条(PF認証マークの使用可能期間)

PF認証商品についてのPF認証マークの使用可能期間は,第11条による認証の取り消し,第7条に基づく認証の取り下げに基づく解約,または解除がされた場合を除き,認証通知日から1年間とします。ただし,第3条3項に基づく認証有効期間中において,使用料対象期間満了日までに次年度売上計画に基づく使用料の支払いをした場合には,使用可能期間は1年間延長することができます。

  1. 甲は,使用可能期間終了後は,PF認証マークの印刷・貼付等されたPF認証商品を出荷してはなりませんし,PF認証商品を販売したり対外的に表示したりしてはなりません。ただし,乙の書面による事前の許諾を受けた場合はこの限りではありません。
  2. 甲は,乙に対し,所定の書面を提出し,使用可能期間内にPF認証マークの使用を取りやめることができます。その場合でも,甲は,乙に対し,第8条の規定により支払われた当該PF認証商品について使用料の返還を求めることはできません。

第7条(取り下げ)

甲は,乙に対し,使用料支払対象期間の満了日の30日前までに,所定の書面により,フェーズフリー認証の全部又は一部の取り下げをすることができます。

  1. 前項の場合,当該取り下げにかかる認証の全部又は一部は,当該支払対象期間の満了日をもって終了するものとします。
  2. 第1項によって取り下げた場合においても,甲は,乙に対し,乙に支払済みの使用料の返還を請求することはできず,未払いの使用料がある場合にはこれを支払わなければなりません。
  3. 第23条に規定する本規約の変更に甲が合意できない場合,甲は改定規約の効力発生日までに,所定の書面により,フェーズフリー認証の全部または一部の取り下げをすることができます。
  4. 前項の取り下げの場合,甲は,乙に対し,効力発生日以降に関する日割りでの使用料の返還を請求することができます。

第8条(使用料の支払)

甲は,乙に対し,別途定める使用料料金表に基づいて使用料の支払をしなければなりません。

第9条(報告・調査)

乙は,PF認証マーク事業の適正な実施を図るため,甲に対し,PF認証マークの使用状況,PF認証商品の製造販売状況,PF認証商品の販売実績(出荷額,売上高)等について報告及び説明を求めることができます。この場合,甲はこの求めに応じなければなりません。

  1. 万が一,甲が前項に違反した場合,乙は,甲に事前に通知し,甲の本店,営業所,工場,関連する製造委託先,販売委託会社等への立入りを含む調査をすることができます。
  2. 前項の調査を行う場合,乙は,甲に対し,前項の調査等で乙に生じた交通費,宿泊費その他の実費を請求することができます。

第10条(報告徴収・現地監査等)

乙は,甲が本規約に違反している疑いがあると認めるときは,甲に対し,必要な報告を求め,又は,自ら現地監査を行うことができ,甲はこれに協力しなければなりません。

  1. 前項の場合において,甲が本規約に違反していることが明らかとなった場合には,乙は,甲に対し,前項の現地監査等甲に生じた交通費,宿泊費その他の実費を請求することができます。
  2. 第1項の場合において,乙は,甲の取引業者その他関係者に対して,必要な問い合わせ等を行うことができ,甲はこれに必要な協力をしなければなりません。

第11条(認証の取消等)

乙は,甲の製造または販売するPF認証商品が認証基準を満足しないと認めるときは,甲に対し,理由を明記した書面を送付または送信し,当該PF認証商品についてフェーズフリー認証を取り消すことができます。

  1. 前項の場合,甲は,使用可能期間中であっても,直ちにPF認証マークの使用を取り止めなければなりません。
  2. 第1項によって認証が取り消された場合,甲は,理由を明記した書面により,異議を申し立てることができます。
  3. 前項の異議が提出された場合,乙は,取り消しの効力を一時的に停止した上で,異議に理由があるのか審査し,異議に理由が認められない場合,異議を棄却し,異議に理由が認められる場合には認証取り消しを取り消すことができます。

第12条(PF認証商品に関する責任)

甲は,PF認証商品の品質,性能,安全性等について及び日本国外においてPF認証マークを使用することに伴う一切の責任を負います。

  1. 甲は,乙より要求があった場合は,PF認証商品の修理,修正,改良等に努めるものとします。
  2. 甲は,甲の責任と負担においてPF認証商品により発生した事故等による被害者への損害の賠償等をしなければなりません。
  3. 甲は,消費者等からPF認証商品につき苦情等がなされた場合には,甲の責任と負担において速やかに適切な改善等の措置を講ずるものとします。

第13条(権利譲渡等の禁止)

甲は,乙の書面による事前の承諾なくして,本規約に定めるPF認証マーク使用権を第三者に譲渡,担保提供若しくは転貸し,又は代理使用を許諾してはなりません。

第14条(誤使用の場合の是正及び公表)

甲が本規約に違反し,PF認証マークを誤って使用した場合,乙は,甲に対し,違反状態の速やかな是正を求めることができます。

  1. 甲が前項の是正要求に従わない場合,乙は,甲がPF認証マークを誤って使用した事実について,甲による自主的な公表を求め,又は,自ら公表することができます。

第15条(無断使用の場合の精算金支払い及び公表)

甲が本規約に違反し,PF認証マークを無断で使用した場合,乙は,甲に対し,違反内容の悪質性レベルや無断使用の期間に応じた精算金の支払を請求することができます。

  1. 前項の場合において,乙は,甲に対し,甲がフェーズフリー認証マークを無断で使用した事実について,甲による自主的な公表を求め,又は,自ら公表することができます。

第16条(不適正使用の場合の精算金支払い及び公表)

甲が本規約に違反し,PF認証マークの不適正な使用をした場合には,乙は,甲に対し,違反内容の悪質性レベルや不適正使用の期間に応じた精算金の支払を請求することができます。

  1. 前項の場合において,乙は,甲に対し,甲が認証基準を満足しない商品または役務にPF認証マークを使用した事実について,甲による自主的な公表を求め,又は,自ら公表することができます。

第17条(情報の取扱い等)

甲及び乙は,本規約上の義務の履行または権利の行使に際し知りえた相手方に関する非公知の情報については,本規約上の義務の履行または権利の行使並びにPF認証マーク事業の遂行の目的以外には使用せず,他に開示・漏洩しないものとします。

  1. 甲及び乙は,本規約上の義務の履行または権利の行使に際し入手した個人情報の保護に関する法律第2条に定める個人情報については,同法の定めに従って適正に取扱うものとします。

第18条(解除)

甲が次の各号のいずれかに該当した場合,乙は,甲に対する何らの通知・催告等を要することなく,直ちにPF認証商品についてPF認証マークの認証を取り消し,甲との本規約に関する契約を解除することができます。なお,乙に損害が発生したときは,乙は,甲に対し,その損害の賠償を請求することができます。

    • ①第5条2項ないし6項に違反したとき
    • ②本規約に定める報告を怠り,又は,乙の調査若しくは現地監査を妨げたとき
    • ③使用料の支払の全部又は一部を怠ったとき
    • ④PF認証商品の認証が取り消されたとき
    • ⑤乙の許諾なくPF認証マークと類似のマークを使用したとき
    • ⑥甲の乙に対する認証申請書の記載に虚偽があることが判明したとき
    • ⑦不適切な販売方法等により消費者の信頼を失うなどPF認証マークの信用を傷つけたとき
    • ⑧会社更生,破産,民事再生等の申立を受け,又は,自らその申立をなしたとき
    • ⑨自ら振り出した手形の不渡処分,公租公課の滞納処分又は差押等の強制執行を受けたとき
    • ⑩環境関連法規,消費者関連法規その他法令に違反し,又は,これらに基づく行政指導若しくは行政処分を受けたとき
    • ⑪前各号に準ずる事由の発生したとき
  1. 前項1号ないし2号に該当する事由により本規約に関する契約が解除された場合,本契約は,直前の支払対象期間満了日の翌日に遡及して効力を失うものとし,乙は,甲に対し,甲によるPF認証マークの使用に伴う精算金をPF認証マークの無断使用の場合に準じて請求することができます。

第19条(複数型式の場合の一部取消)

PF認証商品について複数の型式が存する場合には,乙は,第11条又は第18条の規定に基づき,その一部の型式について認証を取り消し,又は,契約を解除することができます。

第20条(契約解除の場合の在庫処理等)

本規約に関する契約が解除等の終了原因を問わず,終了した場合,甲は,乙の指導に基づき,契約終了の日において未出荷の在庫商品または対外的にPF認証マークの表示が付された役務の表示について,契約終了の日から1ヶ月以内に,目張りシール等の貼付,PF認証マーク表示部分の消去等の適正な処理を行い,かつ,乙に対し,その経過及び結果を書面により適時に報告しなければなりません。

第21条(不正使用通報協力義務)

甲は,第三者がPF認証マークを不正に使用する事実を知ったときは,当該第三者の名称,所在,商品名,不正使用の内容を乙に報告しなければなりません。

第22条(管轄の合意)

本規約について万一,紛争が生じたときは,東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに申請者,甲及び乙は予め合意します。

第23条(本規約の改定等)

乙は以下の場合に,乙の裁量により,本規約を変更することができます。

    • ①本規約の変更が,甲の一般の利益に適合するとき。
    • ②本規約の変更が,認証をした目的に反せず,かつ,変更の必要性,変更後の内容の相当性,変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
  1. 乙は前項による本規約の変更にあたり,変更後の本規約の効力発生日の1か月前までに,本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を乙のウェブサイト(URL:https://cf.phasefree.net/)に掲示し,または甲宛に電子メールで通知します。
  2. 変更後の本規約の効力発生日以降に甲が認証の取り下げをしないときは,甲は,本規約の変更に同意したものとみなします。

(附則)
本規約は2019年3月13日から施行します。
2019年4月19日 改定施行(第2条,第5条,第12条)
2022年3月11日 改定施行(第2条,第3条,第6条,第9条,第20条,第23条)